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だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
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メリット01財産の全体像を把握してもらえる
預貯金にとどまらず、有価証券・保険・不動産など多岐にわたる相続財産を、弁護士が調査したうえで手続を進めることができます。
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メリット02書類の収集・取得を一任できる
相続手続に必要な戸籍謄本(本籍地の異動がある場合も含む)や除籍謄本の申請・取得も、弁護士が本人に代わって対応します。
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メリット03遺言書の不正行為を未然に防げる
弁護士に依頼することで、遺言書を発見した人物による隠蔽や内容の改ざんといったリスク(不正行為)の抑止も期待できます。
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メリット04法律に基づくアドバイスが受けられる
遺言や遺産相続にかかわる複雑な手続も、弁護士が法律知識をもとに助言するため、スムーズかつ適正に進めることが可能です。
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メリット05公平な遺産分割協議が期待できる
金銭が絡む遺産分割は相続人間の対立を招きやすいですが、弁護士が関与することで冷静な協議を促し、納得感のある合意を目指せます。
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アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用
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- 相続手続
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- 円満相続プラン
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基本費用 13万2,000円(税込)
報酬金 22万円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 加算料金
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基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。
- 相続人関係
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基本料金内 追加料金 アディーレにて法定相続情報一覧図を取得する場合 なし 55,000円(税込)加算 法定相続人(ご依頼者様を含む) 3人まで 4人目以降の法定相続人1人につき、
99,000円(税込)加算
- 財産に関する調査・名義変更等
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基本費用 追加料金 財産に関する調査・名義変更等 4個まで 5個目以降の財産1件につき、
66,000円(税込)加算- ※ 不動産は土地1筆につき1件、建物1棟につき1件、区分所有建物専有部分1戸につき1件とし、預貯金・証券口座は1社につき1件、保険については1社につき1件とします。
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
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基本費用 55,000円(税込)
報酬金 66,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は11,000円(税込)を値引き
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
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基本費用 11万円(税込)
報酬金 14万3,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
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基本費用 19万8,000円(税込)
報酬金 23万1,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 相続税申告プラン
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基本費用 33万円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
- 税務調査対応プラン
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基本費用 11万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生 55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
- 加算料金(相続税申告)
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基本費用内 追加料金 土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)未分割申告後の修正申告
又は更正の請求なし 16万5,000円(税込)
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- 請求したい方
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交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合 基本費用 13万2,000円(税込) 24万2,000円(税込) 追加基本費用 - アディーレにて法定相続情報一覧図を取得する場合55,000円(税込)
- 4人目以降の法定相続人1人につき44,000円(税込)
- 5件目以降の財産1件につき33,000円(税込)
- 2人目以降の相手方1人につき16万5,000円(税込)
固定報酬金 16万5,000円(税込) 27万5,000円(税込) 変動報酬金 - 経済的利益が300万円以下の場合:17.6%(税込)
- 経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合:11%+19.8万円(税込)
- 経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151.8万円(税込)
- 経済的利益が3億円を超える場合:4.4%+811.8万円(税込)
事務手数料 33,000円(税込) 33,000円(税込) 期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込) 33,000円または55,000円(税込) - ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
- 請求された方
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基本費用 55万円(税込)
報酬金 得られた経済的利益の3.3%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円または55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
生前の相続対策をお考えの方へ
- 遺言書作成
- 成年後見等の審判の申立て
- 家族信託
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損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
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基本費用 22万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
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基本費用 55万円(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
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基本費用 評価額の1.1%(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
-
基本費用 55万円(税込)
+
評価額の0.55%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
-
基本費用 121万円(税込)
+
評価額の0.33%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が10億円を超える場合
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基本費用 341万円(税込)
+
評価額の0.11%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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遺言・遺産相続に関するご相談は
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電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
ご相談から解決までの流れ
遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- まだ元気なうちから相続対策をするのは早すぎますか?
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早すぎるということはありません。判断能力があるうちにしかできない対策(遺言・家族信託など)もあるため、元気なうちに準備しておくことが後のトラブル防止につながります。
- 相続人に行方不明の人がいますが、手続は進められますか?
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行方不明の相続人を無視して手続を進めることはできません。遺産分割協議には相続人全員の合意が必要になるためです。所在調査から対応いたします。
- 相続登記は必ずしないといけないのですか?
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2024年からの法改正により、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務化されています。正当な理由なく怠ると過料の対象になることがあります。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
亡くなった方(被相続人)が生前に持っていた財産・権利・義務を一定の身分関係にある方(相続人)が受け継ぐことを遺産相続
といいます。誰が相続人になるか、またそれぞれがどれだけの割合を受け取るかは民法によって規定されており、遺言書が存在する場合にはその内容が優先して適用されるのが原則です。手続を進めるうえでまず確認すべきなのは、遺言書の有無です。遺言書が見当たらない場合や、財産の一部について遺言書に記載がない場合には、相続人全員が集まって遺産分割協議を行い、誰がどの財産を引き継ぐかを話し合いで決める必要があります。また、遺言書の内容によっては、法定相続分を下回る取り分しか認められないこともあり、親族間での争いに発展するケースも少なくありません。相続には財産の調査や相続税の申告といった複雑な手続も伴うため、問題が大きくなる前に弁護士へ相談することをおすすめします。
- 相続人と相続順位
相続が開始した際に、亡くなった方(被相続人)の財産を受け取る権利を持つ人を「相続人」と呼びます。通常は民法に基づく「法定相続人」がこれにあたり、その範囲と順位は法律によって明確に定められています。
法定相続人となるのは、被相続人の配偶者および一定範囲の血族です。被相続人の配偶者については常に相続人となりますが、血族には優先順位が設けられており、第一順位が子・孫などの直系卑属、第二順位が父母・祖父母などの直系尊属、第三順位が兄弟姉妹・甥姪となります。上位の順位に該当する人がいる場合、下位の方は原則として相続人になれません。
なお、内縁の配偶者・養子縁組をしていない連れ子・離婚した元配偶者などは法定相続人には当たりません。ただし、相続人が誰もいないケースでは、「特別縁故者」として一定の手続を経ることで財産を受け取れる場合があります。
- 相続財産調査
相続財産調査とは、被相続人が遺した財産の種類と金額を調査することをいいます。遺産分割協議を進めるうえでは、プラスの財産だけでなく借金などの負債も含めたすべての財産を洗い出し、財産目録としてまとめておく必要があります。
とりわけ近年は、インターネットバンキングやオンライン証券口座の普及により、家族が存在を知らない金融資産が見つかるケースも珍しくありません。反対に、把握されていない借入金が後から判明することもあります。財産の範囲が広く調査に手間がかかると感じる場合には、弁護士への相談を視野に入れることで、調査の負担を大きく軽減できます。
- 遺留分
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して民法が保障する最低限の相続割合のことです。亡くなった方(被相続人)が「特定の人物に財産のすべてを譲る」という遺言を残していても、遺留分に相当する額については、相続人が当然に受け取る権利を持っています。
実際に遺留分を下回る形での相続しか受けられなかった場合、その相続人は遺留分侵害額請求という手段によって、差額の支払いを他の相続人に請求することが認められています。
- 相続税
相続税は、被相続人の財産を相続または遺贈によって引き継いだ際に課税される税金です。基本的に「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」によって算出される基礎控除額を財産の総額が上回る場合に、納税義務が生じます。(基礎控除のほかにも、さまざまな控除を受けられる場合があります。)
申告と納税は、被相続人の死亡を知った翌日から10ヵ月以内に、故人の住所地を管轄する税務署で行う必要があります。なお、基礎控除の範囲内であっても申告が求められるケースがあるため、事前に確認しておくことが大切です。
- 遺産相続の方法
相続が発生した場合、財産の引き継ぎ方として「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの選択肢があります。
「単純承認」とは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、被相続人のすべての財産を無条件に承継する方法です。手続の手間が少なく、もっとも広く選ばれている方法です。
「限定承認」とは、引き継いだプラスの財産の範囲内においてのみマイナスの財産を弁済し、それを超える借金については責任を負わない方法です。ただし、相続人全員の同意が必要であるなど手続が複雑なため、実際に選ばれる機会は少ないのが実情です。
「相続放棄」とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がず、相続人としての立場そのものを手放す方法です。法律上は「最初から相続人ではなかった」と扱われます。借金がプラスの財産を上回るケースのほか、相続をめぐるトラブルに関わりたくない場合にも選ばれることがあります。
- 遺言の種類
遺言書には、主に3つの種類があります。
自筆証書遺言:遺言者が自筆で全文を記載して作成するものです。費用をかけずに作成できる手軽さが利点ですが、記載方法に不備があると無効になりやすく、紛失・改ざん・破棄などのリスクも否定できません。
公正証書遺言:公証人が遺言者の意向を確認したうえで、証人2名の立会いのもと作成する遺言書です。原本は公証役場に保管されるため、改ざんや紛失の心配がほとんどなく、信頼性が高い方法です。
秘密証書遺言:作成した遺言書を封印し、証人2名と公証役場へ持参することで成立する方法です。内容を誰にも知られずに残せる点が特徴ですが、手続の煩雑さもあり、利用件数は多くありません。
いずれの方法にも一長一短があるため、ご自身の状況や家族構成などをよく踏まえたうえで、慎重に選択されることをおすすめします。
アディーレ法律事務所
沼津支店のご紹介
こんにちは、沼津支店です。沼津支店は静岡県の中でも東部、御殿場・熱海・伊豆といった方面からのアクセスがしやすく、神奈川県西部からお越しになる方もいらっしゃいます。 支店の場所はJR沼津駅南口を出ていただきますと、左側に見える「沼津商連会館第一ビル」にございます。ビルには当事務所の看板が出ておりますので、わかりやすいかと思います。駅を降りて本当にすぐですので、交通の利便性は抜群です。また、お車でお越しの方は無料の提携駐車場をご利用いただけますので、ご利用の際はお申し付けください。 皆さまそれぞれがお持ちの問題は異なり、状況によって対処方法も異なります。日々ご相談いただく中で、一人ひとりのお話やご要望を丁寧に伺い、最善の解決策をご提案させていただければと思います。法律問題はデリケートな問題ですし、法律事務所は敷居が高いというイメージもあるかと思いますが、当事務所は皆さまにとって「身近な」法律事務所を目指し、弁護士・事務員が一丸となってサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。